民法では「瑕疵担保責任」として取引後に瑕疵が発覚した場合に、瑕疵を知ってから1年以内であれば損害賠償を求めたり契約の目的が達することができない場合は契約を解除することもできます。また、業者が物件に「住宅性能保証制度」による保証書を用意し、次表のようなアフターサービスを設けて、不具合の発生しやすい箇所について一定の期間に限って無償で補修する制度を実施しているケースもあります。平成12年2月より瑕疵担保責任の充実と、住宅の性能表示制度と紛争処理体制の整備を図るため、住宅の瑕疵担保期間を10年と義務づける「住宅品質確保促進法」が実施されました。さらに「住宅完成保証制度」が創設され、保証料などの賞用負担に対して公庫融資では100万円(特別加算額)の加算が認められました。新築住宅購入検討の一つとして、「住宅性能保証書」が契約書にうたってあるか、その制度がなくても「住宅品質確保促進法」による瑕疵保証期間が最長の10年間受けられるか、また「住宅完成保証制度」に加入している業者であるかを確認することはアフターサービスに対する業者の意識を計ることができます。工事請負契約前に業者から説明されることになっていますが、事前に知っておくべきでしょう。これらの制度が整っている住宅であれば、一応の安心が得られることになります。
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